【狭山市】 介護のための住宅リフォームに補助金が支給されます!
介護をしていると何かと住み慣れた家でもリフォームが必要になってくることが多いです。
また、費用もかかるのでなかなか工事に踏み込めない方もいらっしゃるのでは無いでしょうか。
しかし、要介護、要支援の認定を受けた方で自立した日常生活を送るために必要な、
手すりや段差を少なくするといった住宅リフォームに関して、
対象に入る方には狭山市から補助金が支給されますので、
我慢をせずに補助金を使って早めにリフォームされることをお勧めします。
ただ、補助金の支給には条件がありますので、
申請方法も含めて詳しく解説していきます。
また、ラパンリフォームは狭山市で信頼の厚い工務店です。
リフォーム等をお考えの方はお気軽にご相談ください。
【狭山市】 介護のための住宅リフォームに関する補助金について
介護のためのリフォームに関する補助金「住宅改修費支給」には、
支給される対象があります。
この範囲に入らない場合は支給されませんので、まずは対象に入るかどうかを確認してみましょう。
「住宅改修費支給」に入る対象の方は??
狭山市の「住宅改修費支給」の対象に入る方は、
要介護・要支援の認定を受けた方でなければなりません。
要介護、要支援の認定を受けた方が、自立した生活を送れるように設定された支給金になりますので、
この二つのどちらかの認定を受けている必要があります。
そして、その方の住民票と同じ住所に建っている住宅の介護のためのリフォームに限ります。
対象とされる工事の内容は以下の通りになります。
「住宅改修費支給」に入る対象工事内容は?
要介護、要支援を受けている方で、その方の自立を助けるような工事内容であれば対象に入ります。
具体的な工事内容
・手すりの取り付け
・段差の解消
・滑りにくい床材に変更
・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器等への便器の取替え
その他1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
上記のように、
転倒の危険や移動を楽にするための手すりの取り付けや、
転倒予防や室内を歩きやすくするための段差の解消だったり、
スリッパや靴下等で歩行しても滑りにくくするために、
滑りにくい床材への張り替え。
また、開け閉めのしにくい引き戸の改修や、
お手洗いの便器の取り替え、
その他、上記に付随して発生する住宅リフォームに関しても支給の対象になります。
対象に入るかどうか判断しづら場合は、
リフォーム工事を依頼する際にお見積もりの段階で、
狭山市の「住宅改修費支給」の対象に入るかどうかをお尋ねください。
【狭山市】 介護のための住宅リフォームに関する補助金の金額は?
狭山市にお住まいの方の介護のためのリフォームに関する補助金「住宅改修費支給」の
気になる金額は、以下の通りになります。
「住宅改修費支給」の支給金額
申請した居住所1か所について20万円を上限として、
リフォーム工事の7割から9割が狭山市から支給されます。
また、こちらの支給ですが、
介護の程度が著しく高くなった場合や、
介護を受けられる方が転居された場合、
再度住宅改修費の支給を受けられる場合があります。
その場合は、その方の生涯分を通算して上限が20万円までの支給となります。
例えば、初めに住んでいるところで10万円の支給を受けた場合、
別の所へ転居した後も、再度対象に入る工事内容であれば追加で10万円の支給が受けられます。
ただ、再度支給を受ける場合も対象に入る場合もあれば、そうでは無い場合もありますので、
まずはリフォームを依頼する工務店の方か、
介護をしてくださっているケアマネージャーの方、
もしくは、地域包括支援センターの方にお尋ねください。
狭山市介護のためのリフォーム支援「住宅改修費支給」の申請と支給の方法
「住宅改修費支給」の申請方法は下記の通りになります。
「住宅改修費支給」の申請方法
1・まずは対象に入るかどうか、ケアマネージャーの方か地域包括支援センターの方にご相談ください。
2・工事に入る前に、ケアマネージャーの方から狭山市の市役所長寿安心課に事前申請をします。
3・工事の着工→完了→工事費のお支払い
4・工事が終了した後、ケアマネージャーの方が支給申請を市役所長寿安心課に提出してくれます。
5・支給金額(対象工事の7割〜9割)が指定した口座へ振り込まれます。
「住宅改修費支給」の支給方法
狭山市「住宅改修費支給」の支給方法には2種類の方法があります。
1・償還払い
まずは償還払いの方ですが、
こちらは、利用された方がまずは全額を施工業者の方にお支払いして、
その後に支給金額が指定口座へ振り込まれる。
という方法です。
指定口座へ振り込まれるタイミングですが、
施工業者へお支払いした後、
ケアマネージャーの方が支給申請して、その翌月末に指定の金融機関の口座に振り込まれます。
全額を施工業者の方にお支払いして、その後支給される。
という流れになります。
2・受領委任払い
受領委任払いは、
工事費用全額を支払うことが生計上困難だと認められた場合にのみ適用されます。
受領委任払いは、「1・償還払い」と違い、工事費用を全額支払らわず、
工事完了後1割だけを施工業者にお支払いします。
その後、残りの9割は狭山市から直接施工業者に工事費用が支払われます。
ただし、受領委任払いにするためには、
狭山市と契約を締結している施工業者に、リフォームなどの改修工事を依頼する必要があります。
どちらの工務店が提携しているか、
もしくは受領委任払いにできるのかどうかは、
狭山市の長寿安心課までお尋ねください。
「住宅改修費支給」の申請に必要な書類
「住宅改修費支給」の申請に必要な書類は、
申請前と申請後と2種類があります。
まずは申請前nに必要な書類から見ていきましょう。
事前相談時(工事をする前に提出)
こちらは、工事をする前にあらかじめ提出する書類になります。
ケアマネージャーさんや依頼する施工業者と相談しながら進めていくことをお勧めします。
1.事前相談書
事前相談書は、下記のリンクからダウンロードできます。
狭山市介護保険住宅改修事前相談書(PDF)(PDF・79KB)
2.住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャーさんが作成)
住宅改修が必要である理由を書く書類になります。
下記からダウンロードすることができますが、こちらはケアマネージャーさんが作成してくれます。
3・住宅の所有者の承諾書
住宅の所有者の承諾書は、住宅の所有者と被保険者が異なる場合・共有名義の場合にのみ必要になります。
こちらも下記からダウンロードすることができます。
4・工事見積書
工事見積書は依頼する施工業者の方に書いてもらいましょう。
*一式書き不可になります。
5・図面
図面も工事関係者に書いてもらいましょう。
*工事箇所や如何せんのわかるものとする。
6・工事前の写真
こちらも、施工会社の方に用意してもらいましょう。
*日付記載必要・設置箇所が明確にわかるものが必要です。
支給申請書(工事が完了してから提出)
こちらは、工事が完了してから提出する書類になります。
ケアマネージャーさんや依頼する施工業者に用意してもらいましょう。
1・支給申請書
支給申請書は下記のリンクからダウンロードすることができます。
2・領収書(本人名フルネーム・写しでも可)
工事の領収書が必要になります。
3・工事内訳書
工事内訳書は施工業者の方に依頼するようにしましょう。
4・工事後の写真(日付の記載が必要)
工事後の写真も、施工業者の方にお願いしましょう。
以上の書類ができたら後は提出なのですが、
書類の方は、ケアマネジャーさんから支給申請を市役所長寿安心課に提出してもらうようにしましょう。
以上いろいろ用意しうる書類がありますが、
ほとんどのことはケアマネージャーが施工業者がご用意いたしますので、
”狭山市介護のためのリフォーム支援「住宅改修費支給」の申請をしたい。”ということを、
あらかじめケアマネージャーさんと依頼するリフォーム業者にご相談すると良いかと思います。
また、ラパンリフォームは狭山市の介護のための住宅改修(リフォーム)を行なっております。
補助金に関しても詳しいスタッフがおりますので、
是非お気軽にお声掛けください。
まとめ
埼玉県狭山市では介護のためのリフォームに補助金が支給されます。
要介護、要支援の認定を受けた方で自立した日常生活を送るために必要な、
手すりや段差を少なくするといった住宅リフォームが支給対象です。
ただ、申告した人全員が対象になるわけではなく、
申請するにはいくつかの条件があります。
また、書類を作成するのはケアマネージャーさんになりますので、
介護支援のためのリフォームをお考えの場合は、
まずはケアマネージャーさんへご相談ください。
また、地域の信頼厚い当ラパンリフォームは介護のためのリフォームも行っております。
もし、狭山市でリフォームをお考えの方はお気軽にお問い合わせくださいませ。
お見積もり無料ですし、補助金に関してもご相談に乗ることができます。