【狭山市】木造住宅の耐震診断に補助金が!支給対象詳細は?
地震の多い日本に住んでいると、自分の住んでいる住居がどこまで地震に耐えられるのか気になりますよね。
また、地震に備えて耐震リフォームをした場合、
狭山市では補助金が支給されることがあります。
その、補助金の申請にはまず”耐震診断”というものを受ける必要があります。
耐震診断は費用がかかることですが、
診断を受けることで耐震のためのリフォームに補助金が受けられるとしたら、
診断を受けた方が良いですよね。^^
また、ありがたいことに埼玉県狭山市では、
木造住宅の耐震診断に補助金が支給されます。
補助金の名称は、「狭山市建築物耐震改修促進事業補助金」と言います。
ただ、補助金が支給される対象に入るには条件がいくつかありますので、
耐震診断の申請方法や補助金の金額について詳細をご説明して行きますね。
また、狭山市で耐震診断やリフォームをお考えの場合は、
補助金に詳しいラパンリフォームへお声掛けください。
専門のスタッフが親切丁寧に対応いたします。
【狭山市】木造住宅の耐震診断に補助金が出ます!支給対象の詳細は?
埼玉県狭山市では、
条件に合う住宅の耐震診断に補助金が受けられるという制度があります。
せっかく狭山市に住んでいるのであれば、ぜひ補助金を活用してください。
ただ、この耐震診断の補助金を受けるには、
いくつかの条件がありますので、
まずはその支給対象に入るのか、条件の詳細について詳しく見ていきましょう。
対象となる住宅
補助金の支給対象となる住宅は、
狭山市内にある住居である必要があります。
また、2000年(平成12年)5月31日以前に、
建築確認を受けて建築された木造戸建て住宅が対象に入ります。
ただ、住宅だけでなく店舗と住居が同じ建物何にある”兼用住宅”も範囲内です。
その場合、店舗等に利用している部分の床面積が、延べ面積の2分の1未満のものに限ります。
そして、2階建て以下の建物が対象です。
(2階建て含む。)
補助金の申請ができる方
次のすべてに該当する方が補助金の対象に入ります。
1・対象となる住宅に居住している方に限ります。
2・対象となる住宅の所有者の方、又は住宅の所有者の2親等以内の親族の方
*2親等とは、所有者本人または配偶者の方から見て2世を隔てた関係の方々になります。
例)祖父母や兄弟姉妹、孫等
3・市税の滞納の無い方
狭山市在住で市税の滞納のない方に限ります。
また、住宅に申請者以外の所有者がいる場合は、その所有者の市税の滞納が無いことが必要です。
【狭山市】補助金の対象となる耐震診断は?
この、「狭山市建築物耐震改修促進事業補助金」ですが、
耐震診断ならなんでも良いわけではなく、
診断にも条件がいくつかあります。
その条件にあった耐震診断でなければ補助金の支給を受けられないので、
予め注意が必要です。
また、この補助金の申請をする前に耐震診断の契約を結んだり、
着工したりすると補助金の支給を受けられなくなってしまいます。
このように診断前もそうですが、
診断の後も条件がありますので、
補助金をちゃんと受け取るためにも下記に注意してください。
*施工業者の方にはじめにご相談してくだされば、
施工業者の方で対応してくれますので、まずは業者の方に耐震診断の補助金を申請する旨をお伝えください。
対象となる耐震診断
一般財団法人日本建築防災協会の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法又は、精密診断法など、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に基づき、建築物の地震に対する安全性を評価するための耐震診断が対象となります。
◆補助金の交付申請を行う前に、耐震診断の契約を締結(耐震診断に着手)すると、補助金の交付が受けられなくなりますので、ご注意ください。
◆補助金の支払いは、耐震診断の完了後となります。耐震診断を途中で取りやめた場合などは、補助金は交付されません。
◆建築後に行われた増改築などにより住宅が建築基準法に適合しない場合には、補助金の対象とならない場合があります。
◆民間等で開発された木造住宅の耐震診断プログラムについては、(一財)日本建築防災協会の評価制度に基づき評価されたものを対象とします。(日本建築防災協会のHPを参照)
上記内容が対象となる耐震診断なのですが、
ちょっとわかりづらいかもしれませんので、一つひとつ丁寧に見て行きましょう。
補助金の対象となる耐震診断についての説明
1・一般財団法人日本建築防災協会の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法又は、精密診断法など、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に基づき、建築物の地震に対する安全性を評価するための耐震診断が対象となります。
ちょっとややこしいのですが、
耐震の診断の基準は、一般財団法人日本建築防災協会の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定めるものであることと、
国土交通省が定める”基本的な方針”に基づくものである必要があります。
ただ、この辺りのことは一般の方ではわからない範囲になりますので、
耐震診断を依頼する施工業者の方に、補助金の条件に合う耐震診断なのかを予めお尋ねくださいませ。
2・補助金の交付申請を行う前に、耐震診断の契約を締結(耐震診断に着手)すると、補助金の交付が受けられなくなりますので、ご注意ください。
これは、気をつけたいところではあります。
補助金の申請より先に耐震診断の解約を交わしてしまったり、
耐震診断の工事に着工してしまうと、
補助金の申請が受けられません。
間違うととてももったいないことですので、気をつけたいところです。
3・補助金の支払いは、耐震診断の完了後となります。耐震診断を途中で取りやめた場合などは、補助金は交付されません。
こちらはそのままのご説明になってしまいますが、
補助金の支給は工事が終了してからになるということと、
万が一途中で診断をやめてしまった場合は、
補助金の支給は受けられません。
4・建築後に行われた増改築などにより住宅が建築基準法に適合しない場合には、補助金の対象とならない場合があります。
対象に入るためには、その住宅が建築基準法に準じている必要があります。
5・民間等で開発された木造住宅の耐震診断プログラムについては、(一財)日本建築防災協会の評価制度に基づき評価されたものを対象とします。(日本建築防災協会のHPを参照)
木造住宅の耐震診断は、(一財)日本建築防災協会の評価制度に基づき評価されたものを対象とします。
評価制度の詳しくは、以下のリンクからご確認ください。
耐震診断を実施する方(設計士等)の要件
耐震診断をする業者(設計士等)にも要件があります。
補助金の対象に入るには、
建築士法の規定により登録を受けている建築士事務所に所属している必要があります。
また、建築士法の定める、一級建築士、又は二級建築士、木造建築士でなければなりません。
それと、延べ床面積を300平方メートルの延べ床面積を超える建物の耐震診断をするには、
建築士法に規定する一級建築士、又は二級建築士、木造建築士に限られています。
これらの確認事項は、耐震診断をする業者の方にお任せできる範囲なので、
専門の方にお任せするのが良いと思います。
補助金の申請期間
気になる申請の期間ですが、各年度の4月1日以降になります。
各年度の2月末日までに耐震診断を完了し、「耐震診断等補助金交付実績報告書(様式第6号)」を提出する必要があります。
また、完了期限にも注意が必要です。
耐震診断及び書類作成が2月末日までに完了する見込みがない場合は、
申請を受け付けられない場合がありますので、この辺りのことも含めて、
余裕を持ってご依頼するのが一番良いのではないかと思います。
補助金の額
支給される補助金の金額が何より一番気になりますよね。
補助金の金額は、
耐震診断に要した費用の額(に3分の2を乗じて得た額で、1棟あたり5万円を限度とします。
また、この補助金の予算にも上限がありますので、
補助金額が年度の予算額を超えた場合は、その時点で申請の受付が終了となりますので、ご了承ください。
申請書などの提出先
申請書類の受付窓口は、市役所2階の建築審査課になります。
申請書などの様式は、当ページからダウンロードできるほか、建築審査課で配布していますので、
市役所にてご用意ください。
補助金制度のパンフレット↓
木造戸建て住宅耐震診断補助金制度のご案内(PDF・285KB)
補助金の交付申請
住居や所有者のかたが条件に合うとなった場合、
次は補助金の申請をする必要があります。
この書類は、
「狭山市耐震診断等補助金交付申請書(様式第1号)」というものに、
付近見取図、配置図、平面図及び立面図や、
住宅の建築時期が確認できる書類などを添付して提出してください。
もし、代理人が申請手続きを行う場合は、委任状を添付して提出してください。
添付する書類は以下の通りになります。
添付書類 | 備考 |
---|---|
付近見取図、配置図、平面図及び立面図 | 建築確認済証などの写し |
住宅の建築時期が確認できる書類 | 固定資産税・都市計画税納税通知書の写し※、登記事項証明書、建築台帳記載事項証明書など |
住宅を申請者又はその2親等以内の親族が所有していることが確認できる書類 | 同上 |
耐震診断に要する費用の見積書の写し | |
申請者及び住宅の所有者が、市税の納付状況及び居住状況について、確認することに同意する旨の書類 | 同意書(様式あ号) |
また、添付書類にはいくつかの注意事項がありますので、
狭山市市役所のHPか、市職員、もしくは施工業者のかたにご相談ください。
木造戸建て住宅の耐震診断の費用の一部を補助します。(狭山市建築物耐震改修促進事業補助金)
こちらの耐震診断ですが、途中で取りやめにすることも可能なので、
万が一診断をキャンセルする場合などは、
受付窓口である、市役所2階の建築審査課受付までご相談ください。
耐震診断その後は?
耐震診断が無事終了したのち、
補助金の申請をするために書類の提出が必要になります。
耐震診断実績報告
耐震診断の完了後、速やかに「狭山市耐震診断等補助金実績報告書(様式第6号)」に以下の書類を添付して、
市役所2階の建築審査課受付に提出してください。
提出期限は、交付決定を受けた年度の2月末日になります。
添付書類は以下の通りです。
添付書類 |
---|
耐震診断等報告書の写し |
耐震診断等の契約書の写し |
耐震診断等に要した費用の領収書の写し |
現地調査の状況写真(外部、内部の写真) |
その他市長が必要と認める書類 |
市は報告内容を審査した後、
補助金額について決定して、
それから申請者へ「狭山市耐震診断等補助金額確定通知書」を送付します。
この実績報告書の提出がない場合は、補助金は支給されませんので、
耐震診断が終わった後は、速やかに書類を提出するようにしてください。
また、その後さらに”補助金の請求”ということが必要になってきます。
まだまだ気が抜けませんので、
最後までチェックして行ってください。
補助金の請求
先ほどの補助金額確定通知書を受理した後は、補助金の請求を行ってください。
そうで無いと補助金の支給が受けられません。
補助金の請求に必要な書類は、
「狭山市耐震診断等補助金交付請求書(様式第8号)」と、
市会計様式の「請求書」です。
様式のダウンロードや詳しい内容は、
狭山市のHPで確認できます。
こちらの請求にも、期限があります。
提出期限は、交付決定を受けた年度の3月10日となりますので、
補助金額確定通知書を受理した後は、速やかに請求書を提出するようにしてください。
請求書は、建築審査課の窓口で受け取れます。
振込先の口座は、申請者が口座名義人のものとしてください。
請求書の提出後、2週間から1か月程度で補助金が指定の口座に振り込まれます。
ようやくこれで補助金の支給が受けられるのですが、
必要書類や、記入方法、提出等、
初めての場合は戸惑うことも多いかと思いますので、
耐震診断をする施工業者の方に初めから相談をしておくと良いでしょう。
また、施工業者によっては申請の代行も行っておりますので、
申請にあたり時間が取れなかったり、
内容の把握が大変だtたりする場合は、
業者の方にお任せすると良いと思います。
当ラパンリフォームは、補助金の申請にも親切丁寧に対応いたしますので、
耐震診断をお考えの場合は、ぜひお声掛けください。
また、耐震のリフォーム工事に関しても補助金の支給が受けられますので、
詳しいことは、下記の記事から確認してみてください。
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記事:狭山市耐震リフォームの補助金!地震対策はできていますか?
まとめ
埼玉県狭山市では、
木造住宅の耐震診断に補助金が支給されます。
補助金の名称は、「狭山市建築物耐震改修促進事業補助金」と言います。
補助金の支給対象となる住宅は、
狭山市内にある木造の住居である必要があります。
また、2000年(平成12年)5月31日以前に、
建築確認を受けて建築された木造戸建て住宅が対象に入ります。
対象となる住宅に居住している方に限りますので、
その点もご注意ください。
申請の書類等は、市役所2階の建築審査課受付に提出してください。
耐震診断が完了した後は、
耐震のためのリフォームへも補助金が支給されますので、
合わせてそちらの制度も利用すると良いでしょう。
リフォームに関する補助金については下記リンクからご確認ください。
記事:狭山市耐震リフォームの補助金!地震対策はできていますか?
また、狭山市にあるラパンリフォームは補助金に詳しいスタッフが常駐しております。
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