【狭山市】分譲マンション耐震リフォーム補助金支給!条件は?
埼玉県狭山市では、分譲マンションなどのいわゆる区分所有共同住宅に、
耐震リフォームや耐震診断をする際に、補助金の支給があります。
また、分譲マンション以外にも昭和56年5月31日以前に建てられた複数の利用者が使用する建物も、
補助金の対象になります。
その制度の名前は、「狭山市建築物耐震改修促進事業補助金(区分所有共同住宅・特定既存耐震不適格建築物)」
です。
長いうえに漢字が多いので、
これだけを見ると、”ちょっとよくわからないな・・・。”と思ってしまうかもしれませんが、
「分譲マンション等の耐震リフォームや耐震診断に補助金が出ますよ。」という内容なので、
マンションを所有している区分所有者の代表者の方は、
もしかしたら耐震リフォームに補助金が受けられるかもしれませんので、
ぜひ最後まで読んでいってください。
今回は、狭山市にある分譲マンションの耐震リフォームと耐震診断に対する補助金について、
詳しくお伝えして行きますね。
また、狭山市でリフォームや外壁、屋根の修繕等お考えの方は、
地域での信頼厚いラパンリフォームへ、
是非お声掛けください。
お見積もり無料で親切丁寧にご対応いたします。^^
分譲マンション耐震リフォームの補助について
この分譲マンション他の耐震リフォームや耐震診断に対する補助金の制度は、
「狭山市建築物耐震改修促進事業補助金(区分所有共同住宅・特定既存耐震不適格建築物)」
という制度になります。
この制度には、対象に入るにはいくつかの条件や、
申請前にやってはいけない注意事項等がありますので、
その点をわかりやくご説明して行きますね。
まずはこの制度の対象に入る条件についてです。
対象となる区分所有共同住宅・特定既存耐震不適格建築物は?
申請の対象を知る前に、
まずは”区分所有共同住宅”と、
”特定既存耐震不適格建築物”とは何かを見ていきましょう。
”区分所有共同住宅”とは
ちょっと難しい見出しになってしまいましたが、
”区分所有共同住宅”というのは、いわゆる分譲住宅だと思ってください。
区分所有共同住宅とは、
構造上区分され、独立して住居・店舗・事務所・倉庫等の用途に供することができる数個の部分から構成されているような建物のことである。
と定められています。
余計にややこしいですが、
一つの建物を、ふすまや障子等ではなく壁や扉において区分していて、
その区画を個別の所有者が余裕している建物を”区分所有共同住宅”と言います。
代表的なもので言えば、”分譲マンション”や、オフィスビル、商業店舗、倉庫などがあげられます。
上記のような”区分所有共同住宅”の他に、
”特定既存耐震不適格建築物”にあてはまる建物も対象に入ります。
”特定既存耐震不適格建築物”とは
”特定既存耐震不適格建築物”とは昭和56年5月31日以前に建てられた(新築工事に着手した)建物の中で、
多数の利用者が利用する建物を指します。
今回ご説明している、
「狭山市建築物耐震改修促進事業補助金(区分所有共同住宅・特定既存耐震不適格建築物)」
の申請の範囲に入るには、下記の項目に準じている必要があります。
”特定既存耐震不適格建築物”の対象となる建物は?
多数の人数が利用する施設、建物の中で昭和56年5月31日以前に建てられた(新築工事に着手した)建物を、
”特定既存耐震不適格建築物”と言います。
その”特定既存耐震不適格建築物”であることと、
下記の”耐震改修促進法第14条第1号に掲げる建築物”と、
”耐震改修促進法第14条第3号に掲げる通行障害建築物”に入る建物が、
補助金の支給対象になります。
耐震改修促進法第14条第1号に掲げる建築物
幼稚園・保育園 | 小中学校 老人ホーム等 |
左記以外の学校、 病院、劇場、店舗、事務所、 賃貸共同住宅、工場等 |
体育館 |
---|---|---|---|
階数が2以上かつ 500平方メートル以上 |
階数が2以上かつ 1,000平方メートル以上 |
階数が3以上かつ 1,000平方メートル以上 |
階数が1以上かつ 1,000平方メートル以上 |
また、上記以外にも建物の高さや、面している道路の広さ等にも規定が細かく定められています。
耐震改修促進法第14条第3号に掲げる通行障害建築物
上記の内容に当てはまる建物が補助金の支給対象になります。
詳しくは、耐震診断や耐震リフォームを依頼する業者の方にご相談し、
補助金の支給対象に入るのか、予めご確認することをお勧めします。
補助金申請にあたっての注意事項
補助金申請前にしてはいけないこと等がありますので、
こちらの注意事項も合わせてご覧になってください。
〜注意事項〜
1・補助金の申請の前に、耐震診断や耐震工事の契約や工事を初めてしまうと補助金は支給されません。
2・耐震改修(リフォーム)のための”設計”は補助金の対象ではありません。
3・耐震工事を他のリフォームと合わせて行う場合でも、補助金の対象になるのは耐震工事のみになります。
4・申請した年度の2月末までに、耐震診断や耐震工事の書類作成を完了していることと、実績報告書の提出が必要になります。
上記のことが守られていないと、補助金の対象に入らないので注意が必要です。
【狭山市】分譲マンション耐震リフォームと耐震診断に対する補助金の支給額は!?
耐震診断に関する補助金の支給額
耐震診断の気になる補助金の支給金額は以下の通りになります。
対象建築物 | 補助金の申請ができる方 | 補助額 |
---|---|---|
区分所有共同住宅 (分譲マンション) |
区分所有者の代表者 | 耐震診断に要した費用の2/3 1棟あたり上限額100万円 |
特定既存耐震不適格建築物 | 建築物の所有者 | 耐震診断に要した費用の2/3 1棟あたり上限額100万円 |
緊急輸送道路閉塞建築物 | 建築物の所有者 | 耐震診断に要した費用の2/3 1棟あたり上限額200万円 |
耐震改修工事に対する補助金の支給額
こちらは、耐震リフォームの方の補助金です。
支給される補助金の金額は、下記の表の通りになります。
対象建築物 | 補助金の申請ができる方 | 補助額 |
---|---|---|
区分所有共同住宅 (分譲マンション) |
区分所有者の代表者の方 | 耐震改修に要した費用の額の23% 1棟あたり上限200万円 |
特定既存耐震不適格建築物 | 建築物の所有者 | 耐震改修に要した費用の額の23% 1棟あたり上限200万円 |
※いずれかの低い額が補助金額となりますのでご注意ください。
補助金の対象となる耐震診断と耐震工事の内容は?
補助金の対象となる建物の他に、
対象となる耐震診断や耐震工事にも決まりがあります。
まずは、補助金の支給対象となる耐震診断の内容です。
対象になる耐震診断の内容は?
補助金が支給される耐震診断の内容は、
以下の項目全てに当てはまる必要があります。
- 「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)」に基づいた耐震であること。
- 建築士法の規定により登録を受けた建築士事務所に所属する一級建築士が行ったものであること。
- 耐震診断が適正に行われたかどうか、公的機関による判定を受けて適正と認められたもの。
↑こちらが、対象になる耐震診断の内容です。
対象になる耐震工事の内容は?
また、支給対象になる耐震工事の内容は以下の通りになります。
対象となる耐震改修工事は、以下のすべてに当てはまる必要があります。
1 ・基礎・柱・壁の補強及び、建物の柱に鋼板を巻くなどの靭性能の向上など、建築物の耐震性能を現行の耐震基準に適合させる(改修後の構造耐震指標が下表の数値以上とする)ためのもの
2・建設業法の規定により建設業の許可を受けた建設業者で、原則として市内に本店又は営業所を開設しているものが耐震改修工事を行うもの
3・耐震改修工事に先立ち、建築士法の規定により登録を受けた建築士事務所に所属する一級建築士が耐震改修設計を行ったもの
4。耐震改修設計が適正に行われたかどうか、公的機関による判定を受けて適正と認められたもの
注意点としては、耐震工事を請け負う施工業者は、狭山市市内で営業している業者でなければなりません。
また、一級建築士による耐震改修設計に基づいた耐震工事でなければななりません。
そのため、耐震診断や耐震工事を行おうとするなら、
補助金の支給のためにも、
まずは狭山市市内の施工業者をお選びください。
その上で、補助金「狭山市建築物耐震改修促進事業補助金(区分所有共同住宅・特定既存耐震不適格建築物)」
が受けられるかどうかを業者の方、もしくは狭山市市役所にご相談ください。
まとめ
埼玉県狭山市では、分譲マンションなどのいわゆる区分所有共同住宅に、
耐震リフォームや耐震診断をする際に、補助金の支給があります。
この制度の名前は、
「狭山市建築物耐震改修促進事業補助金(区分所有共同住宅・特定既存耐震不適格建築物)」と言います。
この補助金を受けるには、”狭山市市内の業者に依頼する必要がある”など、
いくつかの条件があります。
条件に当てはまるかどうかは専門的な知識が必要になってきます。
間違わないためにも、予め施工業者の方もしくは狭山市市役へお問い合わせください。
また、当ラパンリフォームは補助金についても詳しいスタッフがおりますので、
狭山市で耐震診断や耐震工事のリフォームをお考えの方は、
お気軽にお問い合わせください。^^