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【狭山市】同居世帯用リフォーム で補助金支給!増改築OK

【狭山市】同居世帯用リフォーム で補助金支給!増改築OK

 

埼玉県狭山市では、住宅のリフォームや増改築で補助金が支給される制度があります。

住宅リフォームに関する補助金制度がいくつかある中、

今回は同居世帯の方に向けての補助金制度である

「狭山市親元同居・近居支援補助制度」

について詳しく解説していきます。

 

この補助金は、親と同居を始めようとしている方、

もしくは親の世帯の近くに子供世帯が住もうとした時、

 

狭山市内の同居用の増改築や新居購入のための資金に補助金が出る。

 

というものです。

ただ、全ての方が当てはまるのではなく、

対象者には条件があります。

詳しく解説していきますので該当する方は最後まで読んでいってください。^^

 

また、狭山市でリフォームする場合や、増改築、外壁塗装、内装等お考えの方は、

地域での信頼厚いラパンリフォームへお問い合わせください。

 

見積もり無料で専門のスタッフが親切丁寧にお答えします。

お問い合わせはこちら。

 

【狭山市】同居世帯用リフォーム 補助金の内容

 

狭山市では、同居を始めようとする世帯と、

親世帯の近くに新居を構えようとしている子世帯に補助金の支給が適用されます。

制度の名前は、「狭山市親元同居・近居支援補助制度」と言います。

 

この制度には対象者に条件がありますので、

まずはその条件から見ていきましょう。

 

「狭山市親元同居・近居支援補助制度」対象となる方

 

(1)申請日において、子世帯の世帯主または配偶者の年齢が46歳未満であること
(2)子世帯が、申請日の前3年以内に市外から狭山市内へ転入していること(単身世帯は除く)
(3)子世帯の世帯員は、申請日において、本市の住民基本台帳に記録されていること
(4)親世帯の世帯員は、申請日において、本市の住民基本台帳に記載されてから3年以上が経過していること
(5)新築、購入または増改築した住宅に、交付決定の日から起算して5年以上居住すること
(6)申請者及びその同居者が、過去に本補助金及び狭山市若い世代の住宅取得支援補助金の交付決定を受けたことがないこと
(7)子世帯及び親世帯の世帯員全員が、市税等を滞納していないこと
(8)自治会に加入していることまたは加入する意思があること

※詳しい要件については、交付要綱をご確認ください。

対象者は、

同居または近くに新居を構えようとしている子世帯の世帯主(または配偶者)の年齢が、

46歳未満である必要があります。

申請する日が万が一47歳のお誕生日だった場合は、残念ながら対象から外れてしまします。

 

また、子世帯が申請する年の3年以内に狭山市に市街から転入している必要があります。

市内から市内への引越しの場合は対象外となってしまうので気をつけてください。

あくまで、市外からの転入のみになります。

 

そして、親世帯と子供世帯の両方が狭山市に住所を置いている必要があります。

親世帯においては、3年以上狭山市に住んでいなければなりません

 

その他の条件としては、

増改築(リフォーム)した住居、または新居に5年以上住むことが条件になっています。

 

また、この補助金を申請する以前に同じ補助金である「狭山市親元同居・近居支援補助制度」の補助を受けたことがないこと、

それと、若い世代向けの「住宅取得支援補助金」の交付を受けたことがないことも条件の内です。

 

後は、自治体に加入しているかとか、市税の滞納がなかったか、などが条件に含まれます。

 

少しややこしいようですが、

大まかにまとめると、

 

・世帯主または配偶者が46歳未満であること

・狭山市に住んでいること

・市外から引っ越して3年以内であること

・市税を納めていること

 

などが大体の条件になります。

詳しくは埼玉県狭山市のHPもしくは、

各工務店にお尋ねください。

 

等ラパンリフォームは補助金に関して詳しいスタッフが在中しておりますので、

リフォームをお考えの場合は一度ご相談いただければと思います。

 

お問い合わせはこちら。

 

対象に入るかどうかが分かった場合は、次は対象となる住宅についてご説明していきます。

 

「狭山市親元同居・近居支援補助制度」対象となる住宅

 

対象には、新築の住宅と既存の建物に同居で入る場合に同居用に増改築する場合と、

両方のパターンで支給がされます。

 

まずは新築の方の条件です。

新築または住宅取得の条件

(1)補助対象者が、自ら居住する住宅であること
(2)申請日前3年以内に、所有権の保存または移転の登記がされている住宅であること
(3)居住部分の延床面積が、50平方メートル以上であること

 

新築または住宅を新たに購入する場合は、

申請者が自ら住む事と、申請する前の3年以内に移転の登記がされている必要があります。

また、居住部分の床面積が50平方メートルを超えるものに限られています。

増改築の場合の条件

(1)補助対象者が、自ら居住する住宅であること
(2)工事の内容が、床面積の増加・間取りの変更等、世帯員の増加に伴い必要となるものであること
(3)2020年(令和2年)4月1日以降に工事が完了していること
(4)工事請負契約の名義人が、同居世帯員のいずれかであること
(5)増改築後の居住部分の延床面積が、50平方メートル以上であること

※詳しい要件については、交付要綱をご確認ください。

同居のためのリフォーム(増改築)の場合は、

工事の内容が同居のための工事でなければなりません。

 

例えば、床面積を増やすための増築工事や、

間取りを広くさせる、もしくは区切るための工事である必要があります。

 

この辺りの条件に関しては、各工務店にあらかじめお尋ねいただければと思います。

また、工事の契約者の名義が同居世帯員である事や、

申請者が自らそこへ居住する住宅である必要があります。

 

工事後の床面積が50平方メートル以上である必要があるので、

この辺りのことも工事を依頼する工務店の方に確認しておくと良いでしょう。

 

【狭山市】同居世帯用リフォーム で補助金が支給される!その金額は??

 

対象になる方が一番気になるのが支給される金額だと思います。

下記にて詳しく解説していきます。

補助される金額

新規に住宅を建築または取得・・・30万

同居するために家屋を増改築・・・工事費の20パーセントで上限20万円(千円未満切捨て)

「狭山市親元同居・近居支援補助制度」の補助金は、

新しく住宅を購入して親世帯の近くに子世帯が住むパターンと、

親世帯との同居のために住宅をリフォーム(増改築)するパターンに分かれます。

 

親世帯の近くに住み、子世帯が親の生活を近くから見守る”近居支援補助”の場合の支給額は、

30万円になります。

 

また、親世帯と子世帯が同居する場合のリフォーム(増改築)にかかる補助金は、

全体の工事費の20%で、上限が20万円です。

 

例えば、同居のためのリフォームに100万円かかった場合は、

その20%の20万円が補助金として支給されますが、

 

リフォーム代金が200万円かかった場合は、

その20%だと40万円になりますが、上限が20万円なので、

補助金として支給される金額は20万円になります。

 

また、この補助金には”加算額”があり、

条件に合えばその分だけ金額が加算されます。

 

【狭山市】同居世帯用リフォーム で補助金が支給!さらに10万円UPする方法は??

 

「狭山市親元同居・近居支援補助制度」の補助金には、”加算額”というものがプラスされます。

市内の施工業者に依頼するだけで補助金の対象の方どなたでも10万円プラスのかなりお得な加算額制度があるので、

同居のためのリフォームや新居をお考えの方は是非この加算額をご活用ください。

加算額について

子世帯が18歳未満の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び出産予定の子を含む)を3人以上養育している場合、3人目以降の子ひとりにつき・・・10万円の加算

市内業者との契約による場合・・・10万円の加算

条件が合えば補助金にプラスされる加算額ですが、

18歳未満の子供が3人以上いる場合は、3人目以降の子供ひとりにつき10万円が加算されます。

 

またお子さんの人数に限らず、

狭山市市内の施工業者に依頼した場合は、さらに10万円の補助金が加算されます。

地域の活性化と”狭山市に転入されるご夫婦と家族を応援し、子育て・介護等の共助を推進するための制度”なので、

是非補助金と加算額(+10万円)をご活用ください。

 

ラパンリフォームは狭山市市内で信頼の厚い工務店です。

もし同居のためのリフォームをお考えの場合は、是非お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら。

 

「狭山市親元同居・近居支援補助制度」申請方法

 

補助金の条件に合う方は、狭山市市役所の制作企画課に書類を提出することで、補助金の申請ができます。

申請書類は以下のリンクからダウンロードできます。

 

また、狭山市市役所の制作企画課の窓口にも書類が置いてありますので、

書き方等、不明な点がある場合は直接市役所へ取りに行くと良いかもしれません。

 

また、施工業者によっては申請の代行も受け付けてくれるので、

まずは施工業者に、申請の条件に会うけどうかと書類の提出について尋ねてみると良いかと思います。

 

↓「狭山市親元同居・近居支援補助制度」提出書類ダウンロード

 

参考:狭山市市役所「狭山市親元同居・近居支援補助制度」

 

まとめ

埼玉県狭山市では、住宅のリフォームや増改築で補助金が支給される制度、

「狭山市親元同居・近居支援補助制度」があります。

 

対象には、新築の住宅と既存の建物に同居で入る場合に同居用に増改築する場合と、

両方のパターンで支給がされます。

 

ただし、申請には条件がありますので詳しくは市内の工務店にお問い合わせいただくか、

狭山市市役所にてご確認ください。

 

補助金の金額は、

親世帯の近くに住み、子世帯が親の生活を近くから見守る”近居支援補助”の場合の支給額は、

30万円になります。

 

また、親世帯と子世帯が同居する場合のリフォーム(増改築)にかかる補助金は、

全体の工事費の20%で、上限が20万円です。

 

これ以外に、狭山市の施工業者に依頼した場合はプラス10万円の加算額が支給されますので、

是非市内の施工業者に依頼されることをお勧めします。

 

当ラパンリフォームは、補助金に詳しい専門のスタッフもおります。

狭山市市内でリフォーム(増改築)をお考えの方は是非お気軽にお問い合わせください。

 

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